このサイトをご覧の方は
大丈夫とは思いますが
お気をつけて


消費者庁からの注意
http://www.caa.go.jp/policies/……8_0001.pdf
平成 30 年8月 28 日
「毎月最低 30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとう
たい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

平成 29 年 11 月以降、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低 30 万円分のビッ
トコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が各地の
消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社リード」(以下「リード」といいます。)
との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広
告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第
38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、
消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

1.事業者の概要(注1)
名 称 株式会社リード(法人番号 6011001103801 )(注2)
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目 12 番7-304 号
代表者 熊本 悠介
(注1)商業登記されている内容です。
(注2)同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
2.具体的な事例の概要
(1) ビットコインジャパンプロジェクトのウェブサイトに誘導します。
リードは、インターネット上の広告に「仮想通貨で稼げる」などと掲載し、毎月 30
万円を受け取り続けるためにはLINE登録が必要などとして、SNS1
のLINEに
おいて、リードが運営するビットコインジャパンプロジェクト(以下「本件プロジェ
クト」といいます。)のアカウントを友だち登録させます。
消費者が友だち登録をすると、本件プロジェクトからLINEメッセージが届く
ようになり、ウェブサイトに誘導されます。
本件プロジェクトのウェブサイトには、
「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低 30 万円分のビットコインを受け
取り続けることができる。」
「1か月で 2000 万円のハイリターンなど平均して毎月 30 万円以上のお金を稼い
でいる人もいます。」
「オートビットチャージが生み出すビットコインを受け取るだけであなたの資産
が 1000 万、5000 万、1億円と膨れ上がります。」

1
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、登録された利用者同士が交流できるウェブサイト
の会員制サービス。
2
「今では 300名以上のメンバー全員が毎月 30万円以上のビットコインを受け取っ
ているんです。」
「今なら期間限定で 500 円分のビットコインをプレゼント!!」
などと記載されています。
また、本件プロジェクトに参加して毎月 30 万円以上をもらい続けているなどとす
る体験談が掲載されています。
リードは、このプロジェクトに参加申込みをした消費者のビットコインのウォレッ
ト2
に、500 円分のビットコインを送り、リードに対する信用度を上げています。なお、
ビットコインのウォレットを持たない消費者は、この時点において仮想通貨交換業者
等でウォレットを開設することになります。
(2) LINEの友だち登録をした消費者に勧誘動画を送信します。
リードはLINEの友だち登録をした消費者に、藤田真一と称する者(以下「藤田」
といいます。)が「オートビットチャージ」と称するアプリケーションソフトウェア
(以下「アプリ」といいます。)を開発し、オートビットチャージを購入して本件プロ
ジェクトに参加すれば何もしなくても毎日ビットコインを受け取り続けることができ
るなどと説明した動画を送信します。
なお、本件プロジェクトのウェブサイトにも藤田のプロフィールが掲載されていま
す。
(3) 最終的にオートビットチャージを販売するウェブサイトに消費者を誘導します。
リードはその後も消費者に対し、オートビットチャージの有用性を強調する内容の
LINEメッセージを送り続け、最終的にオートビットチャージを販売するウェブサ
イトに誘導します。
このウェブサイトには、
「 92 歳のご高齢の方でも簡単に開設ができました。」
「あなたのビットコインが増え続けることを 100%保証します。」
「オートビットチャージの開発費には 15 億円がかかっています。」
「10 名様限定特典 1ビットコインをプレゼント」
などと記載されています。
オートビットチャージのアプリがインストールされたタブレット版(20万円)とアプ
リのダウンロード版(10 万円)の形で販売されています。

(4) オートビットチャージを購入した消費者に、海外の事業者が運営するビットコイン
のマイニングサービスを提供します。
リードはオートビットチャージを購入した消費者に対し、海外の事業者が運営する
ビットコインのマイニングサービス3
を提供します。
リードは、このサービスを利用すると、投資金額に対し月利5~10%前後のビット

2
仮想通貨を保管する口座のようなもの。
3
マイニングとは、仮想通貨の取引の承認等の作業を行うことをいい、これにより報酬として当該仮想
通貨が得られることをいいますが、ここでのマイニングサービスとは、マイニングを行っている事業
者への投資サービス。
3
コインを受け取ることができるとしていますが、そのためには 0.1 ビットコイン4
以上
を投資しなければならないため、オートビットチャージの代金に加え、更に金銭的な
負担が発生します。
仮に上記月利の収入が得られるとしても、毎月 30 万円相当以上のビットコインを
受け取るためには、多額のビットコインを投資する必要があり、オートビットチャー
ジを購入するだけで簡単に毎月最低 30 万円相当のビットコインを受け取ることがで
きるような仕組みにはなっていません。
3.消費者庁が確認した事実
(1) リードの代表者への事情聴取から、次の事実が判明しました。
① 本件プロジェクトを考案したとする藤田は、リードがカリスマ的な指導者を演じ
させた架空の人物であること
② ウェブサイトには、「今では 300 名以上のメンバー全員が毎月 30 万円以上のビッ
トコインを受け取っているんです。」と記載されていたものの、このような事実はな
いこと
③ ウェブサイトに記載されていた体験談は、その体験談を語る人物も体験談も架空
であること
④ 10 名様限定特典の1ビットコインプレゼントは、実施していないこと
(2) リードが販売していたオートビットチャージは、藤田が 15 億円を掛けて開発した
アプリではありませんでした。また、このマイニングサービスは、オートビットチャー
ジを購入しなくても利用できるものでした。
(3) リードの代表者は、廃業する旨を消費者庁に述べ、本件プロジェクトに係る大半の
ウェブサイトは閉鎖されたものの、平成 30 年8月 27 日現在、同社の商業登記につい
ては解散登記も清算人選任登記もなされていません。
(4) リード以外にも、仮想通貨を利用して稼げるとする商品やサービスに関する消費者
からの相談は数多く寄せられており、今後、別の事業者が今回の事案と同様の手口で
消費者被害を引き起こす蓋然性が高いと考えられます。

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